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ふるさと納税の限度額、超えたらどうなる?計算式は?

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ふるさと納税 限度額
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くまお
くまお

ふるさと納税の限度額って何?
ふるさと納税できる金額に限度があるってどういう意味?
どうやって計算するの?

という、ふるさと納税の限度額に関する疑問や計算方法について説明します。

ふるさと納税の限度額とは?

まず、ふるさと納税の限度額について説明します。

端的に言えば、ふるさと納税の限度額とは「ふるさと納税による寄附金から2000円引いた金額を、所得税と住民税から控除できる金額の上限額」を示すものです。

つまり、制度的にはいくら寄付しても問題ないのですが、控除を受けられる金額には限りがあるため、実質2000円負担で済ませるためには、この限度額を知ることが重要になります。

限度額がある理由は、ふるさと納税の寄附金額は所得税と住民税から控除されることを考えると理解しやすいと思います。

極端な例で説明しますが、例えば、所得税と住民税を年間合計10万円納めていたとします。

すると、ふるさと納税で15万円寄附した場合、所得税と住民税の全額を控除できたとしても10万円までなので、残りの5万円は控除できないことはすぐわかるはずです。

また、全額が控除できるとすれば、本来住民税を支払うべきである自分が住む自治体には1円も住民税が入らないことになります。

そのため、控除額には上限が決められ、住民税の流出を一定程度にとどめるようになっています。

ただし、ふるさと納税をする人が増えれば増えるほど、都市部よりも魅力的な地場産品を持たない地方自治体のほうが、住民税の減少による影響が大きいのではないかと思われます。

返礼品のために限度額までふるさと納税をするのもよいですが、肝心な地元の住民サービスが低下するかもしれない、という事実は頭に入れておいたほうが良いと思います。

(ふるさと納税の仕組みについてはこちらの記事をご覧ください。)

ふるさと納税による控除限度額の計算方法

まずは、総務省のホームページに記載されている、控除額の計算方法を転記します。

1.所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

所得税からの控除額は、上記1の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限です。

※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

2.住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

住民税からの控除の基本分は、上記2の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の30%が上限です。

3.住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記3の計算式で決まります。

3’.住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

特例分(3で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記3’.の計算式となります。

この場合、1、2及び3’の3つの控除を合計しても
(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

このままだとかなりわかりづらいので、表にしました。

寄附金控除の種類控除方法控除額の計算式上限額
①所得税控除所得控除(寄附金額-2千円)×所得税の税率×1.021寄附金額が総所得金額等の40%
②住民税基本分控除税額控除(寄附金額-2千円)×10%寄附金額が総所得金額等の30%
③住民税特例分控除税額控除(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021)控除額が住民税所得割額の20%

1.021は所得税にかけられる復興特別所得税の税率0.21%が加わっていることを示します。

ポイントは住民税特例控除額の上限が住民税所得割額の20%に設定されている点です。

寄付額がこの上限額を超えると、超えた分については控除されなくなってしまいます。

つまり上限額をXとすると

X=住民税所得割額 x 20% ÷ (90%-所得税の税率×1.021) + 2000円

で表されることになります。

住民税所得割額は、サラリーマンの方であれば5毎年5月~6月頃に会社から配られる「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の 決定・変更通知書」で確認できます。

自営業者の方はご自宅に郵送される「市民税・県民税税額決定 納税通知書」で確認できます。

2019年分のふるさと納税の限度額は、2020年の住民税所得割額の20%になるため、正確な限度額は2020年にならないとわかりません

そのため、2019年の住民税所得割額を参考にできるのは、2018年と2019年で所得が大きく変わらない場合だけです。

もし所得が大きく上下する場合は注意してください。

また、総務省のホームページやふるさと納税サイトに掲載されている限度額の早見表は、医療費控除や住宅ローン控除を受けていない場合の例なので、その点も注意してください

以上計算方法をご紹介しましたが、それでも計算するのはなかなか難しいと思います。

それでも目安を知りたいという方は、以下シミュレーションツールを3つご紹介します。

まず、とにかく簡単に知りたいという方向けのツールです。
年収と家族構成と扶養家族の有無の3項目を入力するだけで上限の目安がすぐに計算できます。

ふるさと納税限度額 かんたんシミュレーター

こちらは、給与所得者と個人事業主のそれぞれの場合が計算できて、年末調整で申請できる保険料控除や扶養控除は考慮された結果が算出されます。通常であれば限度額の目安を求めるのに十分な内容です。

ふるさと納税 控除限度額シミュレーション

さらに、医療費控除などふるさと納税以外にも控除するものがあるために確定申告している方で、より詳細な条件で算出したい場合は、こちらのサイトを使うと詳細に目安額を計算できます。

所得税,住民税,社会保険料,手取りの簡易計算&ふるさと納税(限度額,自己負担額),住宅ローン控除(実質控除限度額),医療費控除等の減税効果確認ツール

確定申告をした人であれば、申告書の第一表と第二表があれば詳細な計算が可能です。

計算で困ったときには是非お試しください。

ふるさと納税の限度額を超えて寄附するとどうなる?

では、限度額を超えて寄附をした場合にどうなるか、というと・・・

限度額を超えた分に対してはふるさと納税による控除は適用されません。

例えば、10万円が限度額の人が11万円を寄附した場合は10万円を超えた分の10,000円が控除の対象外となります。

一方で、寄附金に対する返礼品の上限額は、2019年6月から3割と厳密に決められました。

限度額を超えた10,000円の寄附でもらった返礼品の価値は、原則3割以下、つまり最高でも3,000円程度ですので、経済的な価値としては7,000円損をすると考えられます。

この7,000円が限度額を超えると損をした金額ということになります。

ただ、本来は応援したい自治体にできる範囲の善意を送るのがふるさと納税の主旨です。

寄附をするときはそういうことも考えておくとよいのではないでしょうか。

CMでお馴染みのふるさと納税サイト【さとふる】

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