ふるさと納税制度が始まった時には
ふるさと納税による寄附金控除を受けるには
自分で確定申告をする必要がありました。
しかし、現在では条件を満たしていれば
自分で確定申告をする必要がなくなりました。
では、どんなときに確定申告が不要なのか
その仕組みについてお伝えします。
ふるさと納税の確定申告が不要なのはどんなとき?
ふるさと納税をした場合、次の条件を満たすときは
「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」を利用すると
自分で確定申告をする必要がなくなります。
■ふるさと納税を行う自治体が5つ以内の場合
■寄附をする年の所得に対して確定申告する必要がない
具体的には、収入が給与所得のみである
サラリーマンやパート労働者などが該当します。
自営業の方や医療費控除などの申告のために
毎年必ず確定申告をしている方は
残念ながらこの制度は利用できません。
収入が給与所得のみ、かつ医療費控除など
他に申告するべきことがない人が
寄附先の自治体を5つ以内にすることで
ワンストップ特例制度を利用できます。
というわけで、ここから先は
これまで確定申告をしたことがなく
今後もする予定がないという方のみ
お読みください。
ワンストップ特例制度の概要
ワンストップ特例制度を利用すると
控除を受けるために必要な手続きを
寄附先の自治体が肩代わりしてくれます。
こちらの図をご覧ください。
出典:総務省ホームページ
ワンストップ特例申請書という書類を
寄附先の自治体に送付する必要がありますが
確定申告よりも少ない手間で済みます。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度の申請方法は以下の通りです。
1.寄附を行うときに自治体に制度の利用を申し出る
ふるさと納税サイトでは寄附を行う手続きの中で
制度を利用するかどうかを選択できるようになっています。
ワンストップ特例制度を利用する場合は
ここで手続きが漏れないように注意してください。
次の手順で必要な特例申請書は後からでも入手できますが
直接自治体に連絡が必要になるなど余計な手間がかかります。
せっかくの手間を少なくするための制度なので
上手に使いたいものです。
2.特例申請書と必要書類を用意する
申請には専用の特例申請書が必要です。
返礼品に同封されてくる場合もありますが
ふるさと納税サイトなどで
所定の書式をダウンロードすることもできます。
書類はこちらからダウンロードできます。
→ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書をダウンロードする
(※ふるさと納税専門サイト「ふるなび」のホームページに移動します。)
また、手続きには「マイナンバー」の届け出が必要です。
マイナンバー番号が記載された書類を含めて
以下の書類のいずれかを組み合わせて添付する必要があります。
Aパターン | 1.マイナンバーカードの写し(※両面) |
---|---|
Bパターン | 1.番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号あり)(写し) 2.運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し) |
Cパターン | 1.番号通知カード(写し)もしくは住民票[番号あり](写し) 2.健康保険証・年金手帳など提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し |
3.寄付した自治体に必要書類を送付する
各自治体の窓口に書類を送付します。
注意が必要なのは、書類送付の提出期限です。
ふるさと納税をした次の年の1月10日までに書類が自治体に届かないと
以上が手続きの流れです。
ワンストップ特例制度を使う、使わないで何か違いはあるの?
ワンストップ特例制度を使ったときと使わないときでは
確定申告の要不要以外に、控除金額の還付方法が異なります。
・特例制度を使わない場合(確定申告した場合)
所得税については、確定申告後に控除分の金額が
税務署から指定口座に振り込まれます。
住民税は、寄附を行った翌年に控除分が減額されます。
・特例制度を使った場合
寄附を行った翌年の住民税から、所得税の控除分も含めた全額が減額されます。
所得税からの減額は行われません。
ワンストップ特例制度を使わなければ
控除額の一部を現金で受け取れます。
一方、ワンストップ特例制度を使うと
全額が住民税から控除されるので
給与から天引きされる住民税が
特例制度を使わないときより
大きく減額されます。
手元に現金があるとついつい使ってしまう
という方は特例制度を使って
住民税をしっかり減らすほうが
恩恵を大きく感じられるかもしれません。
また、寄附を行うタイミングがずれると
控除される時期が異なります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
→ふるさと納税 確定申告 時期