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確定申告が不要に!ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

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ふるさと納税制度が始まった時には
ふるさと納税による寄附金控除を受けるには
自分で確定申告をする必要がありました。

しかし、現在では条件を満たしていれば
自分で確定申告をする必要がなくなりました。

では、どんなときに確定申告が不要なのか
その仕組みについてお伝えします。

ふるさと納税の確定申告が不要なのはどんなとき?

ふるさと納税をした場合、次の条件を満たすときは
ふるさと納税 ワンストップ特例制度」を利用すると
自分で確定申告をする必要がなくなります。

■ふるさと納税を行う自治体が5つ以内の場合
■寄附をする年の所得に対して確定申告する必要がない

具体的には、収入が給与所得のみである
サラリーマンやパート労働者などが該当します。

自営業の方や医療費控除などの申告のために
毎年必ず確定申告をしている方は
残念ながらこの制度は利用できません。

収入が給与所得のみ、かつ医療費控除など
他に申告するべきことがない人が
寄附先の自治体を5つ以内にすることで
ワンストップ特例制度を利用できます。

というわけで、ここから先は
これまで確定申告をしたことがなく
今後もする予定がないという方のみ
お読みください。

ワンストップ特例制度の概要

 
ワンストップ特例制度を利用すると
控除を受けるために必要な手続きを
寄附先の自治体が肩代わりしてくれます。

こちらの図をご覧ください。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要

出典:総務省ホームページ

ワンストップ特例申請書という書類を
寄附先の自治体に送付する必要がありますが
確定申告よりも少ない手間で済みます。

ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度の申請方法は以下の通りです。

1.寄附を行うときに自治体に制度の利用を申し出る
ふるさと納税サイトでは寄附を行う手続きの中で
制度を利用するかどうかを選択できるようになっています。

ワンストップ特例制度を利用する場合は
ここで手続きが漏れないように注意してください。

次の手順で必要な特例申請書は後からでも入手できますが
直接自治体に連絡が必要になるなど余計な手間がかかります。

せっかくの手間を少なくするための制度なので
上手に使いたいものです。

2.特例申請書と必要書類を用意する
申請には専用の特例申請書が必要です。

返礼品に同封されてくる場合もありますが
ふるさと納税サイトなどで
所定の書式をダウンロードすることもできます。

書類はこちらからダウンロードできます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書をダウンロードする
(※ふるさと納税専門サイト「ふるなび」のホームページに移動します。)

また、手続きには「マイナンバー」の届け出が必要です。

マイナンバー番号が記載された書類を含めて
以下の書類のいずれかを組み合わせて添付する必要があります。

Aパターン 1.マイナンバーカードの写し(※両面)
Bパターン 1.番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号あり)(写し)
2.運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)
Cパターン 1.番号通知カード(写し)もしくは住民票[番号あり](写し)
2.健康保険証・年金手帳など提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し

3.寄付した自治体に必要書類を送付する
各自治体の窓口に書類を送付します。
注意が必要なのは、書類送付の提出期限です。
ふるさと納税をした次の年の1月10日までに書類が自治体に届かないと

以上が手続きの流れです。

ワンストップ特例制度を使う、使わないで何か違いはあるの?

ワンストップ特例制度を使ったときと使わないときでは
確定申告の要不要以外に、控除金額の還付方法が異なります。

・特例制度を使わない場合(確定申告した場合)
所得税については、確定申告後に控除分の金額が
税務署から指定口座に振り込まれます。

住民税は、寄附を行った翌年に控除分が減額されます。

・特例制度を使った場合
寄附を行った翌年の住民税から、所得税の控除分も含めた全額が減額されます。
所得税からの減額は行われません。

ワンストップ特例制度を使わなければ
控除額の一部を現金で受け取れます。

一方、ワンストップ特例制度を使うと
全額が住民税から控除されるので
給与から天引きされる住民税が
特例制度を使わないときより
大きく減額されます。

手元に現金があるとついつい使ってしまう
という方は特例制度を使って
住民税をしっかり減らすほうが
恩恵を大きく感じられるかもしれません。

また、寄附を行うタイミングがずれると
控除される時期が異なります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ふるさと納税 確定申告 時期

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