2018年分のワンストップ特例制度の申請期限が過ぎました。
申請が間に合わなかった方、もしくは対象外の方は今年度の住民税控除を受けるために確定申告が必要です。
ところで、定年や転職などの事情で退職金がある場合ふるさと納税の限度額にはどう影響するのでしょうか。
退職金がある場合のふるさと納税の限度額
実は、退職金がある場合にはふるさと納税の限度額が増える可能性があります。
では、実際に増える可能性があるのはどのような場合なのでしょうか。
退職金でふるさと納税の限度額が増える方
答えは退職所得をもらったときに発行される源泉徴収票のなかにあります。
下の図をご覧ください。
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この「退職所得の源泉徴収票」において
図の赤枠部に金額が記入されている方=源泉徴収額がある方
がふるさと納税の限度額が増える方です。
この場合は、ふるさと納税によって
退職金の所得税の還付を受けたり住民税の控除を受けたりできます。
上の図の赤線部の右隣には特別徴収税額が記載されています。
図では、市町村民税と道府県民税の合計額が10万円になっています。
ふるさと納税の限度額は退職金の金額に応じてこの特別徴収税額の25~45%程度となります。
限度額に幅があるのは、所得税が累進課税になっているのと同じ理由です。
退職金の金額が大きいほど税率が上がります。
簡易的に見積もる場合は25%程度と考えるのがよいのではないでしょうか。
退職金に関わるふるさと納税の限度額の目安は上記の方法で計算することができます。
退職金以外の給与に関しては下記の「控除シミュレーション」にご自身の給与収入と家族構成を入力して給与分の限度額の目安を計算できます。
ただし、金額が大きければ大きいほど、影響も大きくなると思います。
正確な知識を持つ税理士さんに相談するのもひとつの手ではないでしょうか。
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