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ふるさと納税すると副業が会社にばれる?確定申告でばれない方法や注意点は?

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会社員が副業をしている場合、ふるさと納税を通じて勤務先に副業がわかってしまう可能性があります。

ここでは、なぜふるさと納税が副業がばれてしまうリスクにつながるのか、およびその対策について説明します。

副業やふるさと納税をすると、確定申告や住民税の申告などの手続きが必要になります。
しかし、確定申告時に適切な対策を取っておけば、勤務先に副業がばれにくくなります。

具体的な方法や注意点を紹介しますので、参考にしてください。

ふるさと納税により副業が会社にばれる理由

会社員が勤務先に隠れて副業をしている場合、ふるさと納税を行うことで会社に副業がばれる可能性が高くなります。

ふるさと納税のために確定申告を行うと、副業の影響で住民税の税額が高くなることがあります。この結果、勤務先に副業の存在がばれる場合があります。

住民税は年間の収入に基づいて決まるため、副業によって収入が増えれば住民税も上がります。

個人が支払う住民税が決まると、会社からは給与取得に関する住民税の特別徴収額の決定通知書が届きます。

もし通知書に記載されている金額が、会社からの給与所得に応じた住民税額よりも高い場合、副業の存在がばれてしまうのです。

収入が20万円以下でも住民税の申告は必要

給与所得者などの会社員が確定申告が必要になる条件としては、「副業の所得が20万円を超える」「ふるさと納税の寄附先が5自治体を超える」などがあります。

そのため、副業の所得が20万円以下でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である場合、「確定申告をしなくても良いので、副業のことが会社にばれない」と考える人もいます。

しかし、副業による所得が20万円を超えていなくても、住民税の申告は必要です。

また、住宅ローンや医療費などの控除を受ける場合や、副業で得る収入に税金が源泉徴収されていて還付を受ける場合などは、確定申告をする必要があります。

このような理由から、副業による所得が20万円以下であっても、勤務先に副業がばれる可能性は想定する必要があります。

ワンストップ特例制度を利用できない

通常、会社員がふるさと納税を行う場合、寄附先が5自治体以内であれば確定申告を行わずに簡単に寄附金の控除手続きができる「ワンストップ特例制度」が利用できます。

ただし、ワンストップ特例制度は確定申告や住民税の申告を行っていない人が対象となるため、副業をしている会社員は利用できません。

したがって、会社員がふるさと納税に関連する寄附金の控除を希望する場合、副業による所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。

このため、勤務先に副業が発覚する可能性が生じるのです。

ふるさと納税したことが会社にばれても迷惑はかからない

ふるさと納税をすること自体は、会社にばれても問題ありません。

ふるさと納税をすると、寄附金の控除を受けるために必要な「寄附金控除に関する証明書」が発行されますが、会社の年末調整に提出する必要はありません。

寄附金控除は、年末調整で適用される所得控除の対象とはならないためです。

ふるさと納税の寄附金の控除を受けるためには、証明書を添付して確定申告するか、もしくは寄附先が5自治体以内の場合には「ワンストップ特例制度」を利用することができます。

社員がふるさと納税をしたことによって、会社側が年末調整で手続きを行わなければならないことはありません。

公務員もふるさと納税は禁止されていない

ふるさと納税は会社員だけでなく、公務員も利用できます。

公務員には「国家公務員法(第103条・第104条)」「地方公務員法(第38条)」の規定があり、副業を原則規制していますが、ふるさと納税は寄附であり副業には該当しません。

返礼品も寄附に対するお礼であり、副業によって得る利益とは異なる点からも、公務員もふるさと納税をすることは禁止されていません。

公務員のふるさと納税利用に関する特別な規定は存在せず、自身が所属する自治体以外に寄附をしても問題はありません。

ふるさと納税をしても会社に副業がばれないようにする方法

ふるさと納税をしても、副業をしていることが会社にばれない方法があります。

主な方法は以下の2つです。

  • 確定申告で住民税の納付方法を「普通徴収」にする
  • ふるさと納税の申告を行わない

どちらの方法も確定申告が必要な人が対処する方法です。
手間がかかる場合や完全にばれないとは言い切れないケースもありますが、注意点を踏まえて検討してみる価値はあります。

確定申告で住民税を「普通徴収」にする

会社からの給与以外の収入における住民税の徴収方法は、「特別徴収」と「自分で納付」(普通徴収)の2つの選択肢があります。確定申告時に申告書の中で徴収方法を選択します。

会社が特別徴収義務者となる「特別徴収」では、会社からの給与から住民税が天引きされ、会社側に住民税の総額が通知される可能性があります。

そのため、副業によって生じる住民税を自分で納める「自分で納付」(普通徴収)を選択することで、勤務先に副業による住民税が通知されることを防ぐことができます。

ふるさと納税の申告をせず、後日に更正を請求する

ふるさと納税をしている場合、副業が会社にばれるリスクがあります。ふるさと納税の税額控除が特別徴収される場合、勤務先に特別徴収税額の通知が届き、副業の所得や金額が明らかになる可能性があります。

このリスクを軽減する方法として、確定申告の際にふるさと納税を申告せず、後日「更正の請求」手続きを行う方法があります。これにより、確定申告時にふるさと納税による税額控除が行われず、副業が会社にばれるリスクが低くなります。

更正の請求手続きが認められれば、後日に税額控除も受けることができます。ただし、この手段は手間がかかったり、副業が完全にばれないとは保証できない場合もありますので、注意が必要です。

住民税が自動的に特別徴収となることも

住民税の納付方法を普通徴収に設定していても、自動的に特別徴収に切り替わることがあります。

普通徴収は、給与や公的年金以外の所得にかかる住民税に適用されるため、副業で得た給与収入には適用されない可能性があります。

そのため、副業をするときには、収入の種類を確認することが重要です。

また、ふるさと納税の税額控除が普通徴収分から引ききれず、特別徴収分の住民税からも控除される場合、副業が勤務先に通知される可能性があります。

これらのリスクを考慮する必要がありますが、住民税や通知書に関する対応は自治体によって異なる場合もあります。

不安な点があれば、「副業による給与収入の徴収方法を普通徴収にできないか」「特別徴収分の通知書の情報に目隠し対策などはあるか」といった質問を窓口で問い合わせることもおすすめです。

まとめ

副業が会社にばれるリスクを考慮して、ふるさと納税をあきらめる人もいるかもしれません。
しかし、適切な対策を講じることでリスクを軽減することができる場合もあります。
副業の形態や収入、ふるさと納税による税額控除額を把握したうえで、自身のケースに応じて対策を検討し、副業とふるさと納税を両立させることを考えてみてはいかがでしょうか。

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